通訳業務に関する規定
内容
- 通訳料の基準
- 通訳料の算出方法
- 通訳者の数
- 通訳者の業務の範囲
- 協会の不関与
I. 通訳料の基準(単位 円) ↑top
- 一般通訳(商談、視察、パーティ等)
- 一日: 45,000
- 半日: 35,000
- 超過料金(1時間につき): 7,000
- 観光ガイド
- 一日: 35,000
- 半日: 20,000
- 超過料金(1時間につき): 5,000
- 会議通訳(専門的な会議、 セミナー、講演等)
- 一日: 70,000
- 半日: 45,000
- 超過料金(1時間につき): 12,000
- 同時通訳
A クラス
- 一日: 100,000
- 半日: 67,000
- 超過料金(1時間につき): 16,000
B クラス
- 一日: 72,000
- 半日: 48,000
- 超過料金(1時間につき): 12,000
II. 通訳料の算出方法 ↑top
- 時間区分
- 1日とは、拘束が8時間未満で、実働は7時間以内である。これを越える場合は、超過料金を加算する。
- 半日とは、午前又は午後のいずれかの4時間以内である。午前(半日)から引き続き午後(半日)にまたがる場合は、拘束時間が半日を越えることから、1日の料金とする。
- 昼食時間にまたがる場合は、昼食休憩時間として、1時間をとり、実働時間には含めない。
- 昼食時間にまたがる場合で、昼食休憩時間に会食等を開催し、通訳を実施する場合は、超過料金を加算する。
- 早朝深夜料金
- 早朝(午前6時〜午前8時)の業務 25%増し
- 深夜(午後8時〜午後10時)の業務 25%増し
- 夜通し(午後10時〜午前6時)の業務 50%増し
- 出張料金
- 通訳者がその居住する市町村を離れて1日未満の業務を行う場合、旅行時間と実働時間の合計が4時間以内のときは、半日料金とし、それを越えるときは、1日料金とする。ただし、旅行時間と実働時間の合計が8時間を越えるときは、移動拘束料として半日通訳料の50%を加算する。
- 通訳者がその居住する市町村を離れて1日以上の業務を行う場合、通訳料のほかに次の移動拘束料を加算する。
- 会議日の前後に4時間未満の移動拘束が必要な場合 半日通訳料の50%(待機の時間を含む)(片道につき)
- 会議日の前後に4時間以上の移動拘束が必要な場合 1日通訳料の50%
- 移動拘束時間は、札幌市在住の通訳者はJR
札幌駅を起点とし、それ以外の市町村に居住する者については、最寄りの交通機関の発着地を起点とする。(ケース・バイ・ケースとする。)
- 日当(食事等の費用)として、 1日 5,000 〜 7,000 円
- キャンセル料金
契約後において発注をキャンセルした場合の料金は次の通りとする。
- 2週間前 見積料金の 10%
- 7日前〜4日前 見積料金の 30%
- 3日前〜2日前 見積料金の 50%
- 前日〜当日 見積料金の100%
- 業務の事前打ち合わせ
会議等の前に打ち合わせを行った場合、その時間も実働時間に含めるものとする。
- タクシー使用
通訳者の旅行(移動)が早朝や深夜(午後9時以降となった場合、タクシー代を加算する。
- 英語以外の言語は、20〜30%増しとなる。
III. 通訳者の数 ↑top
- 同時通訳の場合、3時間以内の業務には2名、3時間を越える業務には、3〜4名必要。
- 逐次通訳の場合、遂行通訳者を除き、半日のとき、1名、それ以上のときは2〜3名必要。
- セミナー等で、1名の通訳者が逐次で業務を行う場合、50〜90分ごとに休憩時間が必要。
- 発言者が多い場合、打ち合わせの必要があり、通訳者は2名必要である。
IV. 通訳者の業務の範囲 ↑top
通訳者は、通訳業務のみを行う。翻訳業務を必要とする場合、別途翻訳者を依頼するか、担当通訳者に別途翻訳料を加算して業務を依頼する。また、通訳者は、渉外業務など、通訳業務以外の仕事は行わない。
V. 協会の不関与 ↑top
通訳業務の契約については、当協会は関与しない。契約は、クライアントと各通訳者との間の取り決めによるものとし、万一トラブルが生じた場合は、両者間で解決に当たるものとする。
問い合わせ先:
北海道通訳者協会 代表 泉園子
Email: hicomrepresentative@gmail.com
Website: http://www.hi-communicators.org/